日本ポリエチレン製品工業連合会活動指針
2010/1/28
日本ポリエチレン製品工業連合会
全ての会員は,法令遵守の精神に則り,下記の「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)」第8条第1項に規定される事業者団体の禁止行為に触れることなく,活動を進めるものとする。
(1) 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
(2) 不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容と
する国際的協定又は国際的契約をすること。
(3) 一定の事業分野における現在または将来の事業者の数を制限
すること。
(4) 構成事業者の機能又は活動を不当に制限すること。
(5) 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにする
こと。
全ての会員は,本会会議などにおいて上記の規定に該当する恐れのある下記例のような内容について公式・非公式を問わず論議ならびに情報交換しないものとする。
ア) 販売価格や供給数量などを取り決めて競争を制限する行為。
イ) 特定の事業者や新規参入者との取引を制限する取り決め。
ウ) 原材料や製品の仕入先,購買価格,購入数量などの申し合わせ。
エ) 生産量・出荷量の制限,設備稼働や新増設の制限・共同廃棄
などの申し合わせ。
オ) 技術の開発や技術の利用について相互に制限,支配するような
申し合わせ。
尚,会議などの過程で上記に記載する論議が出た場合,当該論議への反論者は,独占禁止法に抵触する恐れがある行為と判断して退出し、かつその旨を議事録に留めることができる。
以上
コンプライアンスに関する相談窓口:連合会 専務理事
電話: 03‐3661‐3834